株式会社 鑑定法人エイ・スクエア-Appraisal Firm A square-

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社会福祉法人の固定資産評価

社会福祉法人制度改革の概要

社会福祉法人制度改革の概要福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図ることを主眼として社会福祉法が改正され、平成29年4月1日から施行されます。(一部は平成28年4月1日より施行済)

今回の改正の大きな柱は、①社会福祉法人制度の改革 ②福祉人材の確保の促進、の二つです。具体的には、①では、「経営組織の在り方の見直しと事業運営の透明性の向上」「財務規律の強化」が主要なポイントして挙げられています。

「経営組織の在り方の見直し」とは、即ち、経営組織としてのガバナンスを強化することであり、従来は任意設置であった「評議員会」が議決機関として必置とされ、また、一定規模以上の法人への会計監査人の導入も必要になりました。これまでの評議員会は理事の諮問機関に過ぎませんでしたが、今回の改正に伴い、理事・理事長に対する牽制機能が強化され、理事や監事、会計監査人の選任・解任、決算の承認等々に大きな権限を持つことになります。


また、会計監査人(資格は公認会計士又は監査法人)の導入により、財務会計に係るチェック体制も整備されます。会計監査人の導入は法人の収益や負債額に応じて段階的に行われますが、いずれは全ての法人で必置になることと思われます。


一方、「事業運営の透明性の向上」については、現況報告書や役員報酬基準の公表に係る規程の整備を踏まえた上での財務諸表の公表等が法律上明記されました。


会計監査人の権限では、計算書類や附属明細書の監査、法令で定められた各種書類(財産目録等)の監査等が主になります。会計のプロがチェックを行うことにより、今まで以上に財務面における会計処理、関係添付資料の作成に客観的かつ高い透明性が求められることになります。


社会福祉事業継続に必要な財産額とは

今回の社会福祉法人制度改革の骨子の一つは、「地域社会に貢献する法人の在り方を徹底する」ことにあります。具体的には、内部留保を明確化し、再投下可能な財産額がある社会福祉法人に対しては、社会福祉事業又は公益事業への計画的な再投資を図ることが求められます。そのためには、純資産から事業継続に必要な財産額を控除して再投下可能な財産額を明確化する必要があります。


「事業継続に必要な財産」とは、①事業に活用する土地・建物等 ②建物の建替え、修繕に必要な資金 ③必要な運転資金 ④基本金、国庫補助等特別積立金です。この場合、①の土地・建物の評価額を算定する一般的な方法としては、取得価額、簿価、固定資産税評価額、土地の路線価などの各価格が考えられます。しかし、今回の改正では「内部留保の明確化」という観点から経理の基準が定められていますので、以下、具体的にどのような対処が必要となるかを考えてみたいと思います。


平成24年2月3日に全国社会福祉施設経営者協議会が作成した「社会福祉法人モデル経理規程」第8章第46条に「固定資産の取得価額及び評価」に関しての条文があります。そこでは、固定資産は取得価額をベースに評価し、減価償却費等の調整を行ったうえで帳簿価額としています。また、同条第3項では、「固定資産の時価が帳簿価額から50%を超えて下落している場合には、時価が回復する見込みがあると認められる場合を除き、会計年度末における時価をもって評価するものとする。」と規定されています。

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社会福祉法人モデル経理規程における固定資産の時価とは

社会福祉法人モデル経理規程における固定資産の時価とはでは、「時価」はどう査定するのでしょうか? 同じく同協会が作成した「社会福祉法人モデル経理規程細則」7.「経理規程第46条に定める固定資産の評価に関する細則」第2条には、前記第46条第3項に定める「時価」とは「公正な評価額」をいうものとすると規定されています。

そして、「公正な評価額」とは、①「不動産鑑定評価基準」に基づく正常価格、又は②公示価格、都道府県基準地価格、路線価による相続税評価額、固定資税評価額を基準として、それに合理的な調整を加えた価格と定められています。建物等については、①「不動産鑑定評価基準」に基づく正常価格、又は②販売業者、物件売買仲介業者など第三者が算定した価格とされています。


「公正な評価額」については、会計監査人の監査が行われるようになった場合、一段と納得性のある客観的な評価が求められる可能性が高くなります。その場合、上記②にいう「合理的な調整を加えた価格」を「公正な評価額」とした場合、誰がどう判断したかが問われることは疑いありません。判断者の専門的知識・経験の程度、その判断した拠り所は、会計監査人の監査に耐えうるものでなくてはなりません。


土地や建物などの不動産の経済価値について、地理的状況や法規制、市場経済などさまざまな要因を踏まえて鑑定評価を行い、鑑定評価額を決定するのが不動産鑑定士の業務です。中でも、法律に基づく「不動産鑑定評価書」の作成は不動産鑑定士だけに認められています。不動産鑑定士は法律によって独占的地位を与えられ保護されている半面、公正妥当な評価を行なうための倫理規定、秘密保持義務等の厳しい義務を課されております。

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社会福祉法人の固定資産の時価把握に「鑑定評価」をお役立てください

今回の社会福祉法人制度改革の骨子である「財務規律の強化」を図るためには、ご所有又は賃借中の固定資産の適正な価値を把握することがその第一歩となります。弊社では、不動産の専門家に加え、社会福祉法人の管理部門に在籍経験のあるスタッフが今回の社会福祉法人制度改革に伴う不動産評価のご相談に即応できる体制を整えております。また、構築物や償却資産の評価に詳しい不動産鑑定士もご相談に応じます。


新しい社会福祉法の施行に合わせ、法人自体の収益・負債規模に関わりなく、改革の準備を進めておくことは、会計監査人の監査を円滑に進めるうえでも、大切なことと考えます。弊社では既に平成28年度よりこうした制度改革を睨んだ動きに対応しており、特別養護老人ホーム(併設のデイサービスセンター、訪問入浴介護センター、居宅介護事業所、在宅介護支援センター等を含む)、介護老人保健施設(併設のデイサービスセンター、通所及び予防通所リハビリテーション施設等を含む)、乳児院等の各種固定資産の時価把握に関する評価実績を有しています。


「備えあれば、憂いなし」です。どうぞお気軽にご相談ください。

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