鑑定評価(価格調査)の依頼について
1. 報酬額
不動産鑑定評価書については、かつて標準的な評価額の高い物件は報酬も高くなる報酬体系でしたが、現在では報酬の自由化が進み、評価自体の難易度や条件、鑑定評価書なのか調査報告書なのか査定レポートなのかといった区分、作業にかかる期間などによって報酬額を都度決定しています。
継続的な案件や多数物件では割引させていただく場合もあります。
まずは気軽にご相談ください。
不動産鑑定評価書
不動産鑑定評価基準のすべての内容に従って行われる価格等調査が不動産鑑定評価書であり、主に監査法人、裁判所や税務署等への不動産の適正価格の立証資料のために用いられます。
価格等調査報告書
価格等調査報告書は適用可能な鑑定評価手法の一部のみを適用するなど、一部簡略化したものとなっており、そのため費用が抑えられます。ただし、価格等調査ガイドラインには価格等調査報告書で対応できるケースが明記されており、例えば、内部検討用で使用するのみで他に開示することがない、すべての開示、提出先の承諾が得られている場合(公表されない場合に限る。)等があげられています。そのため価格等調査報告書が後日利害関係者等に開示されるなどして、利害関係者の価値判断に大きく影響を及ぼす場合は価格等調査報告書を採用できず、すべてを網羅した不動産鑑定評価書によらなければなりません。
査定レポート(意見書)
査定レポート(意見書)はさらに簡易的になっており、不動産評価基準に基づかない意見となります。
以下のような物件は難易度が高く、報酬額が高くなる傾向にあります。
特殊物件(ホテル、ゴルフ場、病院その他)、工場財団など
交通の便が悪い場所にある物件
以下のような類型は難易度が高く、報酬額が高くなる傾向にあります。
権利関係や形状が複雑な物件(借地権・地上権、共有、区分所有建物など)
賃料・地代(新規、継続)
限定価格(隣地を購入・売却する場合、借地人が底地を購入する場合など)
短時間で仕上げる場合には追加料金をいただく場合があります。
遠隔地の場合は、旅費・宿泊費などをいただく場合があります
2. 作業の期間
作業前に〆切を提示させていただきます。通常、資料等をいただいてから1か月程度かかりますが、以下のような場合には1か月以上の期間をいただくことがあります。
権利関係や形状が複雑な物件(借地権・地上権、共有、区分所有建物など)
賃料・地代(新規、継続)
限定価格(隣地を購入・売却する場合、借地人が底地を購入する場合など)
3. 不動産鑑定評価書依頼から作成までの手順
物件の内容、価格時点(価格等を査定する基準となる年月日)、想定する条件など基本的な事項について相談をします
WEBによる面談にも対応しています
確認書とは、物件の内容、条件、価格時点、現地調査日、成果物の提出日などを記載した書類です
不動産鑑定評価書等には紙で提出する場合には不動産鑑定士の署名、PDFで提出する場合には不動産鑑定士の電子署名がつきます
お取引終了
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